定住者とは法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者です。
<該当例>
該当例としては、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等があります。
在留期間は5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。
永住許可を申請するにあたっては以下3つの条件をクリアしていることが必要です。
1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
では順にもう少し説明します。
1.素行が善良であること
- 懲役、禁固、罰金、拘留、科料などに処せられたことがないこと
- 交通違反は、軽微なものであり、過去5年でせいぜい3回くらいまでであること
- 少年法による保護処分が継続中でないこと
2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- 年収が過去5年間でそれぞれ300万円を超えていること
- 扶養家族がいる場合、一人につき目安として上記年収に+70万円
- 転職した場合、転職先でも安定した給与で継続して1年以上は働いていること
- 扶養家族が多すぎないこと、また、本当に扶養が必要な対象者を扶養していること
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- 定住者の在留資格を許可されてから引き続き5年以上日本に居住していること
- 日本人の配偶者から定住者になった場合には合わせて引き続き5年以上であること
- 納税義務等公的義務を履行していること
- 現に持っている在留資格が、その資格の中で最長の期間で在留していること健康であること
- 公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
- 著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること
4.身元保証人がいること
日本人もしくは永住者の方で年収300万円以上の安定した収入があり、納税をきちんとしている方
保証人の保証内容は、滞在費・帰国費用・法令遵守の3つだがあくまで道義的責任であり賠償などの法的責任はありません。