永住許可申請

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永住許可申請について

permanent residency

就労系在留資格から永住許可取得の一般的要件

永住許可を申請するにあたっては以下3つの条件をクリアしていることが必要です。

1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

では順にもう少し説明します。

1.素行が善良であること
  • 懲役、禁固、罰金、拘留、科料などに処せられたことがないこと
  • 交通違反は、軽微なものであり、過去5年でせいぜい3回くらいまでであること
  • 家族滞在の在留資格で家族が本邦におり、資格外活動が許可されている場合にその活動がオーバーワーク(週28時間を超えている)になっていないこと

2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  • 年収が過去5年間でそれぞれ300万円を超えていること
  • 扶養家族がいる場合、一人につき目安として上記年収に+70万円
  • 転職した場合、転職先でも安定した給与で継続して1年以上は働いていること
  • 扶養家族が多すぎないこと、また、本当に扶養が必要な対象者を扶養していること

3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
  • 原則として引き続き10年以上日本に在留し、直近の5年間は就労系の在留資格で働いていること(アルバイトではだめです)
  • 在留期間のうち、年間100日以上または1回の出国で3か月以上などの事情がないこと
  • 確定申告であれば、その申告が適正であること
  • 現に持っている在留資格が、その資格の中で最長の期間で在留していること
  • 健康であること
  • 著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること

「著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること」については「1.素行が善良であること」と同じように考えていいです。

4.身元保証人がいること
日本人もしくは永住者の方で年収300万円以上の安定した収入があり、納税をきちんとしている方
保証人の保証内容は、滞在費・帰国費用・法令遵守の3つだがあくまで道義的責任であり賠償などの法的責任はありません。

以上、簡単にまとめましたが一つ一つ丁寧に条件をクリアできているかを見ていくことが大事です。また、これが全てではなく上記以外にも各事情によって確認すべきことがあります。
もしお困りであれば当事務所にてご相談ください。

身分系在留資格から永住許可取得の一般的要件

1.申請が可能な身分関係のパターン

<日本人の配偶者等の場合>
基本は日本に引き続き1年以上在留し、実態のある婚姻関係が3年以上継続していることです。別居している場合にはその理由に合理性がなければなりません。
  • 婚姻3年 + 居住1年 → OK
  • 婚姻2年 + 居住1年 → NG

<日本人の実子または特別養子の場合>
  • 日本人の実子 + 日本に引き続き1年以上居住 → OK
  • 日本人の特別養子 + 日本に引き続き1年以上居住 → OK
  • 日本人の普通養子 + 日本に引き続き1年以上居住 → NG
  • 日本人の普通養子 + 日本に引き続き”10”年以上居住 → OK

<永住者の配偶者等の場合>
基本は日本人の配偶者等と同じで、基本は日本に1引き続き1年以上在留し、実態のある婚姻関係が3年以上継続していることです。別居している場合にはその理由に合理性がなければなりません。
  • 婚姻3年 + 居住1年 → OK
  • 婚姻2年 + 居住1年 → NG

<永住者の実子または特別養子の場合>
  • 永住者の実子 + 日本に引き続き1年以上居住 → OK
  • 永住者の特別養子 + 日本に引き続き1年以上居住 → OK
  • 永住者の普通養子 + 日本に引き続き1年以上居住 → NG
  • 永住者の普通養子 + 日本に引き続き”10”年以上居住 → OK
※在留特別許可や上陸特別許可をもらったことがある方は、その日から3年以上の日本在留期間が必要にまります。

2.納税義務等の公的な義務をきちんと履行していること
  • 納期限を守って支払っていること
  • 上記守れていなかった場合には直近2年間の支払いと納期限を守った実績を作り、また理由書において守れなかった理由と反省、それから対策を示して申請すること

3.現に持っている在留資格が、その資格の中で最長の期間で在留していること

4.公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと

5.著しく公益を害する行為をするおそれがないこと
  • 懲役、禁固、罰金、拘留、科料などに処せられたことがないこと
  • 交通違反は、軽微なものであり、過去5年でせいぜい3回くらいまでであることいまで
  • 少年法24条の保護処分が継続中でないこと

6.身元保証人がいること
  • 日本人もしくは永住者の方で年収300万円以上の安定した収入があり、納税をきちんとしている方
保証人の保証内容は、滞在費・帰国費用・法令遵守の3つだがあくまで道義的責任であり賠償などの法的責任はありません。

定住者から永住許可取得の一般的要件

定住者とは法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者です。
<該当例>
該当例としては、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等があります。

在留期間は5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。

永住許可を申請するにあたっては以下3つの条件をクリアしていることが必要です。

1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

では順にもう少し説明します。

1.素行が善良であること
  • 懲役、禁固、罰金、拘留、科料などに処せられたことがないこと
  • 交通違反は、軽微なものであり、過去5年でせいぜい3回くらいまでであること
  • 少年法による保護処分が継続中でないこと
2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  • 年収が過去5年間でそれぞれ300万円を超えていること
  • 扶養家族がいる場合、一人につき目安として上記年収に+70万円
  • 転職した場合、転職先でも安定した給与で継続して1年以上は働いていること
  • 扶養家族が多すぎないこと、また、本当に扶養が必要な対象者を扶養していること
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
  • 定住者の在留資格を許可されてから引き続き5年以上日本に居住していること
  • 日本人の配偶者から定住者になった場合には合わせて引き続き5年以上であること
  • 納税義務等公的義務を履行していること
  • 現に持っている在留資格が、その資格の中で最長の期間で在留していること健康であること
  • 公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
  • 著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること

4.身元保証人がいること
日本人もしくは永住者の方で年収300万円以上の安定した収入があり、納税をきちんとしている方
保証人の保証内容は、滞在費・帰国費用・法令遵守の3つだがあくまで道義的責任であり賠償などの法的責任はありません。



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