農地法関係の申請

Service

農地取得・転用について

Conversion of agricultural land

農地を耕作するために権利を取得する場合に必要となる許可(農地法3条許可申請)

農地を耕作するために権利を取得するにあたっては、農地法の許可が必要です。
そのため、例えば売買によって権利を取得したい場合、契約書には農地法の許可を条件とした売買契約である旨記載し、許可が得られなかった場合には、契約を解除することができる旨の条項を定めておく必要があります。
そしてここでは農地法の3条許可申請という手続きが必要になります。

<許可基準の主なもの(一般的な場合)>

  1. 取得農地を含む全てを効率的に利用
  2. 法人の場合は農地所有適格法人の取得
  3. 取得後の農作業に常時従事(原則年間150日)
  4. 周辺地域の農地の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと
  5. 下限面積要件は撤廃 ※1

※1 農地の保全と農業経営の安定を図るために取得後の農地の面積が気仙沼市では10アール(北海道の場合は2ha)以上であることが要件とされていました。しかし近年の農業を取り巻く環境の変化(農業人口の減少や高齢化、都市近郊農地の需要拡大など)を踏まえ、経営規模の大小にかかわらず、意欲を持って農業に新規参入する人を地域内外から取り込むことを促進するため、下限面積要件は撤廃されました。

農地法3条許可申請に一般的に必要となる書類

  • 許可申請書 × 3部
  • 登記事項証明書
  • 公図
  • 位置図
  • 譲渡人の印鑑証明書
  • 譲受人の住民票
  • 農地等利用計画書 ※新規就農者が権利を取得する場合

上記以外にも個別の事情によって提出が必要となる書類があります。
詳しくはご相談ください。

農地以外に転用する場合の許可(農地法4条&5条許可申請)

農地法第4条許可申請は、農地所有者自らが農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可です。

一方、農地法第5条許可申請は、農地所有者以外の者が農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可です。

農地法4条、5条の一般的な許可基準は大きく分けて2つ、立地基準と一般基準があります。

1.立地基準(転用予定地の農地区分が重要、”原則”「優良農地」は許可しない。)
  • 第3種農地である
  • 第2種農地である
 ※優良農地であっても例外的に許可される場合はあります。
  詳しくはご相談ください。

 <優良農地について>
  • 農用地区域内にある農地
  • 第1種農地
  • 甲種農地

2.一般基準
 1)転用する農地の全てを確実に事業の用に供すること
  • 事業者の資力・信用
  • 転用行為の妨げとなる権利者の同意の有無
  • 他法令の許可の見込み
 2)周辺の営農条件に悪影響を与えないこと
 3)その地域の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に悪影響を与えないこと



農地法4条、5条許可申請に一般的に必要となる書類

  • 許可申請書 ※4条は3部、5条は4部必要
  • 譲渡人の印鑑証明書 ※5条の場合のみ必要
  • 譲受人の住民票 ※5条の場合のみ必要
  • 登記事項証明書
  • 位置図
  • 公図
  • 施設の配置図
  • 施設の図面 ※平面図及び立面図
  • 事業計画書概要
  • 排水処理計画書
  • 資力証明
上記のほか個別に、他法令の許認可書、法人関係の書類、地方公共団体の書類、工程表などが必要となる場合があります。




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