農地法第4条許可申請は、農地所有者自らが農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可です。
一方、農地法第5条許可申請は、農地所有者以外の者が農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可です。
農地法4条、5条の一般的な許可基準は大きく分けて2つ、立地基準と一般基準があります。
1.立地基準(転用予定地の農地区分が重要、”原則”「優良農地」は許可しない。)
※優良農地であっても例外的に許可される場合はあります。
詳しくはご相談ください。
<優良農地について>
2.一般基準
1)転用する農地の全てを確実に事業の用に供すること
- 事業者の資力・信用
- 転用行為の妨げとなる権利者の同意の有無
- 他法令の許可の見込み
2)周辺の営農条件に悪影響を与えないこと
3)その地域の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に悪影響を与えないこと