以下のような場合、遺言書の作成を考えてよいかもしれません。
- 夫婦の間に子供がいないが全財産は相手に相続させたい
- 血のつながりがなかったり薄かったりする者同士が相続人になってしまう(例・先妻の子と後妻。先妻の子と後妻の子)
- 内縁関係のままである
- 亡くなった方の介護をしていた方に相続権がない(長男の妻、長女の夫)
1については、親や、兄弟姉妹(両親ともに他界していれば)が相続人として登場する可能性があります。
2については遺産分割協議がまとまらない可能性や相続人を探し連絡を取ることが困難でそもそも遺産分割協議すら難しいという可能性があります。
3,4については財産を残したい相手がそもそも相続人ではないので遺言がなければ死後財産を取得させることを生前に別途検討しなければなりません。
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類あります。各サイトを検索しますとそれぞれメリットデメリットが詳しく書かれていますのでここではすべてには触れません。
ここでは公正証書遺言について触れておきます。
公正証書遺言の作成にあたっては、遺言者が、原則として、証人 2 人以上とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成します。
メリットは、
- 遺言の形式不備等により無効になるおそれがない。
- 原本は、公証人役場にて保管されるため、紛失・隠匿・偽造のおそれがない。
- 家庭裁判所による検認手続が不要である。
という点です。