(以下、法務省のホームページより)
再任の場合でも役員変更の登記は必要です
役員の任期が満了した後、間を置かずに同じ人が役員に選任(再任)された場合、役員は変更していないので、役員変更の登記は必要ないと思っていませんか。
このような場合も、任期満了により退任した役員が再び就任するということになり、役員の登記事項に変更が生じていますので、忘れずに役員変更の登記を申請してください(登記上は「重任」といいます。)。
株式会社の場合は、役員の任期満了から2週間以内に、役員変更の登記をする必要があります(一般社団法人や一般財団法人の場合も同様です。)。
必要な登記を怠った代表者等は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性がありますので、登記申請は速やかに行ってください。
(法務省ホームページより)
このほか、代表者の住所変更や本店移転なども忘れがちです。
不安がある方はいますぐ会社の定款と登記事項証明書を確認してくださいね。
もし忘れていたらすぐにご相談ください。