商業登記

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商業登記について

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ここでは、忘れがちな役員変更登記について説明します。

(以下、法務省のホームページより)
再任の場合でも役員変更の登記は必要です

役員の任期が満了した後、間を置かずに同じ人が役員に選任(再任)された場合、役員は変更していないので、役員変更の登記は必要ないと思っていませんか。
このような場合も、任期満了により退任した役員が再び就任するということになり、役員の登記事項に変更が生じていますので、忘れずに役員変更の登記を申請してください(登記上は「重任」といいます。)。
株式会社の場合は、役員の任期満了から2週間以内に、役員変更の登記をする必要があります(一般社団法人や一般財団法人の場合も同様です。)。
必要な登記を怠った代表者等は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性がありますので、登記申請は速やかに行ってください。
(法務省ホームページより)

このほか、代表者の住所変更や本店移転なども忘れがちです。
不安がある方はいますぐ会社の定款と登記事項証明書を確認してくださいね。
もし忘れていたらすぐにご相談ください。

役員変更登記に一般的に必要となる書類

<役員変更登記に一般的に必要となる書類>
  • 取締役,監査役の辞任届
  • 辞任する代表取締役の印鑑証明書
  • 株主総会議事録
  • 株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)
  • 取締役会議事録
  • 出席取締役及び監査役の印鑑証明書
  • 取締役及び監査役の就任承諾書
  • 新たに就任した取締役及び監査役の本人確認証明書
  • 代表取締役の就任承諾書
  • 新たに就任した代表取締役の印鑑証明書

なにかと準備する書類が複雑で多数ありますのでご相談ください。






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